某フリマサイトでずっと探していたものを見つけて購入。
発送連絡が来てから1週間近くたっても届かず不在票も入っていないので出品者に連絡して調べてもらったんだけど、
月曜日に配送した郵便局に問い合わせてくれて、散々待たされてやっと回答が来たのが昨日の夜。
臨時で雇った配達員が誤配送をして、受け取った人が自分のものじゃないから処分したと言ってるらしい。
どこの誰か知らないけど着払いで他人の名前の荷物を受け取って、挙句捨てるってどういうこと?
そもそも届いた時点で普通は本人かどうか確認するよね?
購入した商品は10年ほど前のもので今は販売されていなくて、多分もう手に入らない。
ずっと探していてやっと見つけたものなので、本当に腹立たしい・・・。
郵便局を許すな
配達員ってのがあやしいな
なんだか郵便局怪しいな
この場合、被害届は出せないのかなー
>>741 自分も気になってググってみた、ダメっぽい、717氏は書留であればまだしも一般郵便ならあきらめざるを得ないようだ
>郵便事業の根幹をなす一般郵便は対象外。
>たとえば配達中にはがきや封書を紛失して何らかの損害を生じさせても、郵便局に賠償の責任はない。
>「一般企業と同じように郵便局に損害賠償責任を負わせると、リスクに備えて料金を引き上げたり、
>配達員が慎重に配達業務をせざるをえなくなるでしょう。
>郵便事業は『安い料金で、あまねく、公平に』(郵便法第1条)を目的としていますが、
>料金を値上げしたり配達に時間がかかるようになると、その目的を果たせなくなるおそれがあります。
>それゆえ民営化された現在も、郵便事業は損害賠償を一部免責されているのです」
717です。
出品者の方の話だと、返金にはなると言われたそうですが、捨てられたものがどこまで補償されるのかは分かりません。
最初に連絡してきた人は全く話にならなくて、別の担当から改めて電話をもらう予定と言ってましたが…
問い合わせの段階でも確認して電話すると言ったきりなかなか回答がもらえず、郵便局までわざわざ出向いたり話が進まず途中で担当変えたりして時間がかかったようなので、果たしてどこまでちゃんと対応してもらえるのか…。
郵便局に対する不信感が募るばかりです。
わたしは荷物を待っているだけの立場だったので、直接怒りをぶつけられないのが悔しい。
>>742
今回は普通郵便ではなくゆうパック、しかも着払いだったのですが、この場合でも泣き寝入りになってしまうんですかね?
わたしもいろいろググってみたのですが、遺失物横領罪にあたるかもしれないと書かれているだけで、同じようなケースは見つけられなくて…。
誤配なのにそれ関係ある?
一般郵便の文字が見えないのかな?
>>749本人は普通郵便ではなくゆうパックって書いてるよ
それは警察案件
受取人は受取時に宛名を見てとっさに偽名でサインしているはずで配達員が間違って自分の元に持ってきたのは分かっている
嘘のサインをしたこと(有印私文書偽造罪)、自分宛てではない荷物を受領したこと(この場合、着払いは関係ない)は詐欺罪そのもの
ゆうぱっくは補償対象でしょう
郵便局の担当者と上司が直接家に来て謝ったりしなかった?
それがないならその担当者怪しいよ
埒があかないなら、警察行きますねって言ってみ
ゆうパックは補償の対象だから、今までの経緯を一覧にまとめて
消費者センターや法テラスなど、まずは無料の相談窓口を探して相談した方が良い
取引先に追跡番号控えがあるはずだから、それも番号を聞くか控えを写メって送信してもらい手元に入手しておこう
少なくとも、どこの郵便局の配達人か責任を明らかにすべき
君が待つ側だったから…と手をこまねいていなくても良い
配達人が受領書にハンコやサインをもらって料金を受け取っているなら、なおさら、おおごとにすべし
普通のフリマなら、売る側には売上金はいって、買う側には返金、損をするのはフリマサイトで終わりそうな案件
買えるはずだったのにとか同じ品探すとかはなく、双方損無しで終わりそう
穿った見方すると、出品者がウソついてる可能性もあるかも
商品が手元にない状態で売り出して、落札後も商品を用意出来なかった場合にそういうウソついてる可能性はある
尋ねても答えが無いなら>>763可能性もある
>>763
これなぁ。ちょっと穿ってしまうわ。
賠償や告発云々については、この状況だと、出品者と郵便局、出品者と受取人の間に限られるもんな。
受取人と郵便局は交渉する余地や共有する情報すらないんではなかろうか。
ゆうパック約款にこんなのがあるよ
(責任と挙証)
第23条
当社は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取り、引渡し、保管、運送その他の荷物の運送に関して当社が行うべき取扱いに関し注意を怠らなかったことを証明しない限り
荷物の滅失、 き損若しくは遅延又は料金等役務の不取扱いについて損害賠償の責任を負います
つまり証明義務は郵便局側にある、と
> 出品者の方の話だと、返金にはなると言われたそうですが、捨てられたものがどこまで補償されるのかは分かりません。
商品の代金は出品者に返金されるんでしょ
郵便局からの関係で言えばあなたはただの受け取り人であって無関係
郵便局から発送した出品者にその紛失した物の代金が支払われるので
あなたは出品者から支払った商品代を返してもらう
別に郵便局が出品者に返金するのを待つ必要も無い
とにかくもう物が届かないことが確定しているのだから
出品者にすぐ返金してもらえばいい
もう手に入らない貴重なものとかそういう補償は無理だよ



この記事へのコメント
住所書いてあって間違えるか。配達したやつか近所のやつが抜いて局もめんどくさくてそういうことにしたのでは。
処分て捨てたんじゃなくて転売したんだろ
じゃなきゃ着払いの誤配を受け取るわけがない
値段は書いてないけど、いきなり着払いの品物が来て。
受け取ったはいいが名前観たら誤配信。
めんどくせえ事しやがって!と床に叩きつけて破損。
ああヤバいな弁償させられる、このまま捨てて全てウヤムヤ。
なんて流れだったりしてw